「無添加化粧品」。
この一言があるだけで、無条件にお肌に優しそうなイメ ージですよね。
今では「無添加」「敏感肌用」が、お化粧品を販売する上で最も効果的な宣伝文句のようになってきています。
さて、それではこの「無添加化粧品」、どれを使っても安全と言えるのでしょうか?
これは、既に皆様実体験をお持ちかもしれませんが、答えは × です。
世の中には「これのどこが無添加なの?!」というお化粧品が多いことが実情です。
では、何故化学物質てんこもりのお化粧品が、曲がりなりにも「無添加」を名乗ることが出来るのでしょうか?
答えは、薬事法という法律に深い関わりがあります。
「表示指定成分」
この言葉を目にした事のある方はきっと多いハズ。
つい最近までお化粧品の裏書を見てみると書かれていました。
「表示指定成分」というのは、「アレルギーを引き起こす可能性がある成分」として薬事法によって表示が定められていた成分です。
数年前迄、お化粧品はこの「表示指定成分」のみを表示すれば良いことになっていました。
だから、それ以外の化学物質を含んでいても、その化学物質が「表示指定成分」に含まれなければ、堂々と「無添加」と謳っていたのです。
しかし、この「表示指定成分」が決められたのは昭和40年代で、その種類は102種類。
その後の化学の進歩により、現在では3000種類近くの化粧品成分があるにも関わらず、それ以外の成分は表示義務がありませんでした。
「表示指定成分」は元より、指定されていない成分においても、危険な化学物質が数多く存在します。
そんな折り、欧米での全成分表示から遅れること数十年、日本においても2001年4月から、ようやく薬事法が改正され、「全成分表示」がお化粧品に義務づけられるようになりました。
つまり、「表示指定成分」のみならず、そのお化粧品に使われている全ての成分を表示することが法律で義務付けられたのです。
これでようやく「なんちゃって無添加化粧品」がなくなるかと思いきや、、
「旧表示指定成分」を含まないお化粧品が、現在も「無添加化粧品」として売り出しているメーカーがなんと多いことでしょう。
(お化粧品の裏書などをよく見ると、「旧表示指定成分無添加」「〜(パラベン、香料等)不使用」などと書いてあったりします)
何を持って「無添加化粧品」とするかという決まり=法律はないのです。
全成分が表示されている化粧品も、成分名、特に化学物質は、何が何だか分からないと思われる方も多いと思います。
でも、せっかく持って生まれた自前のお肌。
お化粧品のせいでボロボロになってしまう前に、「無添加って書いてあるけど本当に安全なのかな?どうなのかな?」と、慎重になることが大切だと思います。
現在ではお化粧品の成分や害に関する多数の書籍も出版されており、それらを1冊お買い求め頂くだけで、かなり自己防衛ができるはずです。
不安に思う点があればメーカーに問合せをするなどして、ご自分のお肌をしっかりと守って頂ければと切に願っております。
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